確定申告の時期になると、フリーランスや個人事業主の方は青色申告で確定申告するか白色申告で確定申告をするか、悩ましいと思います。
ずばり、結論から先に伝えると、確定申告するなら圧倒的に青色申告がお得です。
本記事を読むと、白色申告を行う意味がないことがお分かりいただけると思います。
本記事では、具体的に
✔︎青色=白色の違い
✔︎青色申告のメリット
✔︎青色申告の事前届出
についてわかりすく解説いたします。
Contents
確定申告するなら白色申告より青色申告を選ぼう
確定申告をするなら青色申告を選択した方が良いということは先述したとおりです。
まずは青色申告と白色申告の違いについて見ていきましょう。
青色申告と白色申告の違い
白色申告 | 青色申告10万円 | 青色申告65万円 | |
節税効果 | ない | あり(10万円控除) | あり(65万円控除) |
帳簿 | 法定帳簿 | 簡易帳簿 | 複式簿記で作成した帳簿 |
事前の届出 | 不要 | 必要 | 必要 |
添付するもの | 収支内訳書 | 決算書(3枚) | 決算書(3枚)+貸借対照表 |
※令和2年分=令和3年3月15日から55万円控除が登場!
上記の表からもわかるように、白色申告と青色申告では節税効果が違います。
また事前届が必要なのが青色、届出が不要なのが白色です。
65万円の特別控除を受けるとなると、提出書類も増えます。
また、65万円の控除を受けるためには、貸借対照表を作成しなければいけません。
これは非常に面倒で、さらに複式簿記の知識が必要です。
ですので、65万円の特別控除を狙いたい人は、それでもチャレンジしてみたいという人に限られます。
その代わり、メリットは数多くあります。
白色申告は過去の改定で提出書類が増えた
実は、白色申告より青色申告をなぜ進めるのかというと、過去の改正があったからです。
平成26年の改定で、白色申告も法定帳簿の提出が義務化されました。
これは青色申告10万円の簡易帳簿と内容はほぼ同じです。
そのため、白色申告でも青色申告でも資料にかかる時間や労力は変わらないということです。
それなら、メリットの多い青色申告を選んだほうがお得ですよね。
白色申告のリスク
白色申告を勧めない理由にはこのようなリスクが存在するからです。
<白色申告のリスク>
・白色のままの人
→税務しらない・関心ない方か?
・本人に悪気はなくても、調査で叩けば誤りが出そうな予感
・税理士印なしなら、青色よりも白色の人の方が調査に行きたい(誤り楽に見つかりそう)
※元税務署に勤務していた人の個人的見解です
後述しますが、白色申告よりも青色申告の方が圧倒的に節税メリットが大きいです。
また、税務署の人からすると、白色申告で確定申告すると、「税務調査に入ると、ホコリが出そう」と思われます。
3月15日の確定申告が終わると、税務署には非常に多くの数の確定申告書類が集まります。
その中で簡易的、悪くいうと手を抜いていると見られやすい白色申告書類は目を付けられやすいのです。
また、楽に誤りが見つかりそうなので「しっかり帳簿付している青色の人より白色の人の方に調査に行きたい」と元税務署に勤務していた人も話しています。
青色申告のメリット
青色申告のメリットは以下のとおりです。
<青色申告のメリット>
1.赤字の繰越し
2.資産30万円未満まで一括経費
3.家族に給料を出せる
4.青色申告特別控除=経費上乗せ(10万円or65万円)
上記を具体的に解説いたします。
1.赤字の繰越し
白色での損失はその年内処理しかできませんが、青色申告の損失残はその後3年間(最長)の所得税を減額することができます。
2.資産30万円未満まで一括経費
白色の場合、10万円以上の資産は減価償却するため、複数年度に渡り経費計上しますが、青色の場合は30万円未満は一括償却できます。
3.家族に給料を出せる
青色申告の場合、専従者の扱いが異なります。
白色と青色の専従者控除の計算式は以下のとおりです。
事業所得(白色)=収入ー経費ー専従者控除
事業所得(青色)=収入ー経費ー専従者給与ー青色申告特別控除
青色では専従者に給与を払えるというメリットがあります。
4.青色申告特別控除=経費上乗せ(10万円or65万円)
ここが青色申告の最大のメリットでもあります。
青色申告は以下の計算式で経費の計算を行うため、税金を多く控除できます。その結果、税金を支払う額が少なくなったり、還付を受けられたりします。
事業所得(白色)=収入ー経費
事業所得(青色)=収入ー経費ー青色申告特別控除(10万または65万)
また、白色と10万円控除は簡易簿記、65万控除は複式簿記で帳簿の提出が必要です。
青色申告をするための事前書類
青色申告をするために必要な手続きや準備する書類を解説します。
<青色申告をするために>
・事前の届け出が必要
・開業日が1月1日から1月15日
→3月15日までに事前届
・開業日が1月16日以降
→開業から2ヶ月以内に事前届
・上記を満たせばその年から青色申告
青色申告をするためには
青色申告を実際に受けるためには以下の期日までに青色申告申請書類を提出する必要があります。
・その年の3月15日までに
・開業の2ヶ月以内に
例えば、2020年度の確定申告を受ける場合は、2021年の2月15日から3月15日の間に確定申告を行う必要があります。
そのときに青色申告したいなら、2020年の3月15日までに青色申告申請書類を税務署に提出しなければいけません。
また、今年から開業した人は、開業の2ヶ月以内に青色申告申請書類を提出すると、その年の所得分から青色申告の適用となります。
開業をするのであればとにかく開業と共に青色申告の申請も出すことがおすすめ!
開業したと同時に開業届と青色申告の申請をしておけば、自動的にその年の確定申告は多色となり、すぐに恩恵を受けることができます。
開業はすでにしていて、確定申告もずっとしているという人はとにかく思い立ったら申請を出しましょう。
また、今、申請書を提出したとして、いつから青色申告の適用になるか、わかりにくいという方は。税務署に青色申告の届出を出すときに聞いてみましょう。
→自分は青色申告は何年からしていいのか?
と質問すると、親切に教えてくれると思います。
繰り返しになりますが、フリーランス、開業初年の人は開業と共に絶対青色申告申請書を出しましょう。
すると開業申告を出したその年の確定申告は青色申告になります。
ですので、初年度からしっかりとお得を取れます。
確定申告の時期については2020年の確定申告の時期は?気になる期間や申告できなかった場合も解説!!をお読みください。
まとめ
本記事でお伝えしてきたことをまとめると、
・青色申告一択
→節税メリットがたくさんある
・白色申告はリスク
・青色申請は青色申告をする権利獲得
→一応その後も白色申告できる
・でもそれは、税務署からすると迷惑
確定申告は青色申告一択です。
なぜなら、白色申告も青色申告も提出する書類はほぼ同じなので、受けられる恩恵は青色の方が多いからです。他にも色々とメリットがあります。
さらに、白色申告は税務調査の対象となる確率が高くなる可能性があります。
また「青色申告を行うと、必ず青色申告しなくてはいけないの?」と疑問に思うかもしれませんが、青色申告の申請を行ったところで、青色申告をする権利を獲得するだけです。
そのため、青色の申請だけしておいて、実際には白色で確定申告することも可能です。
ただ、その場合、税務署の人からすると迷惑に思われることもあるので、覚えておきましょう。
青色申告については「個人事業主が最速で青色申告できる会計ソフト「freee」をご紹介!」をお読みください。
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